東京高等裁判所 昭和48年(行コ)29号 判決 1973年11月07日
東京都江東区亀戸三-六一-一一
控訴人
斎藤信男
東京都江東区亀戸二-一七-八
被控訴人
江東東税務署長
佐藤保夫
右指定代理人
増山宏
同
田井幸男
同
須賀田贇
同
薄益雄
同
門井章
同
木谷孟
右当事者間の贈与税課税決定取消請求控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は当審の本件口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状には「原判決を取消す。被控訴人が昭和四三年六月四日付でした控訴人の昭和四一年分贈与税の決定および無申告加算税の賦課決定は無効であることを確認する。被控訴人が昭和四四年一一月一〇日原判決添付別紙物件目録記載(1)の財産に対してした差押および昭和四五年六月一二日同目録記載(2)ないし(5)(控訴状一枚目裏九行目に「(2)ないし(3)」とあるのは「(2)ないし(5)」の誤記であることが明らかである。)の財産に対してした差押は、いずれも無効であることを確認する。控訴費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求める旨及び請求原因として主張する事実並びに被控訴人の抗弁に対する主張がいずれも原判決事実摘示のとおりである旨の記載がある。
被控訴人指定代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述および証拠の関係は原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所も控訴人の請求は失当であると判断するが、その理由は原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
よつて、控訴人の請求を棄却した原判決は正当で、本件控訴は理由がないからこれを棄却すべきものとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西岡俤次 裁判官 青山達 裁判官 小谷卓男)